反対売買による差金決済によって1年間に確定した売買損益(トレード及びスワップ金利損益の合計から必要経費(委託手数料等)を差し引いたもの)は、「
雑所得」として課税の対象になります。未決済のポジションについては課税されません。
年間の給与所得額が2,000万円以下の給与所得者で、かつ給与所得及び退職所得以外の所得(雑所得等)の合計額が20万円以下の方、給与所得のない人は38万円は確定申告をする必要はありません。
1,雑所得
年金や恩給等の公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金等のように、他の9種類の所得(利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得)のいずれにも当たらない所得をいいます。
2,必要経費
雑所得では、その所得を獲得するために生じた必要経費の支出が認められます。その経費を確定申告の際に届け出ることにより、所得の総額から控除出来ます。